「居宅介護支援」重要事項説明書(一部抜粋)


※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。介護保険の申請を行い、まだ認定が出ていない場合でも利用は可能です。

 

概要

(1)事業所の種類

居宅介護支援事業所

平成11年8月4日指定

埼玉県第1176400016号

(2)事業の目的

居宅介護支援は介護保険法令に従い、利用者が居宅サービスを適切に利用できるように、心身の状況、置かれている環境や利用者およびその家族の希望等を考えて居宅サービス計画を作成し、かつ、居宅サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者との連絡調整や便宜の提供を行うことを目的とします。

(3)事業所長(管理者)

日高毅

(4)当事業所の運営方針

当事業所では、居宅介護支援を実施するにあたり、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービス担当者として任命し、居宅サービス計画作成の支援を行います。作成にあたっては、利用者の心身の状況や置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考慮し解決すべき課題を把握するとともに、地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。

また、居宅サービス計画に位置づけたサービスについては、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等についても説明し同意を受けます。

当事業所では、居宅サービス計画作成後においても、利用者およびその家族と定期的に連絡をとり経過の把握に努め、利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等に必要な対応をします。

(5)開設年月日

平成11年10月1日

営業日及び営業時間

営業日

月~金曜日

12月29日~1月3日・祝祭日を除く

営業時間

午前8時30分~午後5時

職員の体制

当事業所では、利用者の居宅介護支援を提供する職員として次の職種の職員を配置しています。

職  種

人数

1.事業所長(管理者)

1人

2.介護支援専門員

5人

 

利用料金

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

※保険料の滞納等により、保険給付が直接事業者になされない場合、1ヶ月につき下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日、市町村の窓口に提出すると払戻等を受けられます。

  ○要介護1・2     13,983円/月

  ○要介護3・4・5     17,224円/月

※新規の場合等、加算があることがあります。

(上記の料金は、厚生労働省で介護報酬として定められている金額に特定事業所加算Ⅲを算定した額となっています。)

 

サービスの利用方法

先ずは電話等でご連絡ください。職員がお伺いし、契約を結びサービスの提供を開始します。

 

サービスの利用に関する留意事項

介護支援専門員

担当の介護支援専門員を決定しサービスを提供します。

サービス実施時の留意事項

利用者は、契約以外の業務を事業者に依頼することはできません。

サービス担当者会議等の開催

介護保険制度では、利用者の状況に応じて介護支援専門員がサービス担当者会議等を開かなければならない旨が規定されています。その際には、連携するサービス担当者間で業務に関して利用者等の個人情報を用いることになりますのであらかじめご了承ください。