生活上の困りごとに関すること

●新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付について

 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を令和2年3月25日から実施していましたが、令和4年9月30日をもって受付を終了しました。 ※新規の借り入れ申し込み受付は、行っておりません。 

 

 

貸付金償還・償還免除について

償還免除の案内通知を、埼玉県社会福祉協議会から順次発送しています。

償還方法、償還免除申請についてのお問い合わせは、下記問い合わせ先にお願いいたします。

新型コロナ特例貸付免除について(埼玉県社会福祉協議会ホームページ)

なお、生活に困窮している世帯のご相談はお受けしています。

 

【申請・問い合わせ先】

埼玉県社会福祉協議会コロナ特例償還免除事務担当

電話:050-2018-1839

受付時間:平日 午前9時~午後5時


●福祉資金貸付事業

【概要】

生活を維持するにあたり緊急に資金を必要とする世帯に対し、貸付けを行います。

限度額 3万円

償還期限 貸付日より1年以内

貸付利子 無利子

 

【申し込み・問い合わせ】

社会福祉協議会


●援護金支援事業

【概要】

生活にお困りの世帯から申請をいただき市民の方からご協力いただいた募金を歳末援護金としてお届けします。

 

【対象者】

111日現在で吉川市内に3ヵ月以上在住し、非課税世帯で歳末たすけあいの援助を必要としている世帯。

  

【申し込み・問い合わせ】

社会福祉協議会


高額療養費つなぎ資金貸付事業

【概要】

健康保険制度の高額療養費の支給が見込まれる方のうち、医療機関への支払いが困難な方に対し、貸付けを行います。

限度額 月額20万円以内で、高額療養費相当額

貸付利子 無利子

 

【申し込み・問い合わせ】

社会福祉協議会


高額介護サービス資金貸付事業

【概要】

介護保険法の高額介護サービス費の支給が見込まれる方のうち、サービス事業者への利用料支払いが困難な方に対し貸付けを行います。

限度額 月額5万円以内で、高額介護サービス費相当額

貸付利子 無利子

 

【申し込み・問い合わせ】

社会福祉協議会


生活福祉資金貸付事業

【概要】

低所得世帯等の方々が安定した生活を営めるようにすることを目的に貸付けを行います。

資金種類(4種類)

 ・総合支援資金

失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金

 ・福祉資金

低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯が日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる世帯に貸し付ける資金

 ・教育支援資金

低所得世帯に属する者が高等学校、大学等への入学又は就学するのに必要な経費を貸し付ける資金

 ・不動産担保型生活資金

低所得・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用の不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

限度額 各資金種類による

保証人 原則1名(ただし連帯保証人なしでも貸付可)

貸付利子 無利子または年1.5パーセント(資金種類による)

 

 詳しくは、埼玉県社会福祉協議会ホームページhttps://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem.htmlをご覧ください。

 

【申し込み・問い合わせ】

社会福祉協議会


●大学等受験チャレンジ応援事業(子ども未来応援基金活用事業)

【目的】

向学心を持ちながら、経済的な理由によって大学等への受験が困難な者が受験にチャレンジする気持ちを諦めることがないよう、吉川市と吉川市社会福祉協議会とが連携して大学等を受験する場合に必要となる受験料を給付し、進学する機会を確保することで、当該者を現在及び将来に向かって応援することを目的とします。

  

【給付対象者】

事業実施年度に18歳に達する者であって、給付金の申請時において、吉川市の住民基本台帳に記録されている世帯で次のいずれかに該当する世帯主である者。

  1. 児童扶養手当受給世帯
  2. 事業実施年度分の住民税非課税の世帯
  3. 18歳未満の子ども(事業実施年度に18歳に達する者も含む)が3人以上いる世帯で高等教育の修学支援新制度の認定を受けた者

●高等教育の就学支援新制度とは

 非課税世帯相当の方が給付型奨学金や入学金・授業料の減免を受けられる制度です

  

【給付対象経費】

学校教育法第1条に規定する大学等の一般選抜受験に必要な受験料の実費負担額です。

●学校教育法第1条の規定する大学等とは

・大学

・短期大学

・高等学校専攻科

・特別支援学校専攻科

・高等専門学校(4年・5年)

※大学院は対象外です

 

 【給付額】

上限7万円(一期・二期の合算額。1試験当たり上限3万5千円、3試験まで。)

※申請上限は2回までです。

  

【申請期間】

第一期 8月1日(木)~30日(金)  大学入学共通テスト 対象

第二期 11月1日(金)~29日(金)  国公立大学、私立大学 対象

  

【申請書類】

  1. 大学等受験チャレンジ応援事業申請書
  2. 大学等受験チャレンジ計画書
  3. 世帯全員の住民票(世帯主氏名、続柄の記載があるもの)
  4. 大学等受験料の額が把握できるもの(パンフレットなど)
  5. 児童扶養手当証書のコピー
  6. 住民税非課税証明書 (15歳以上(中学生を除く)の世帯員全員のもの)
  7. 高等教育の修学支援新制度の通知書
  8. 口座情報のわかるもの
  9. その他必要書類

※5~7は該当する方のみ提出

  • 給付申請書は社会福祉協議会及び子育て支援課窓口に設置の他、社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。
  • 受験料の額が確認できる書類については写しでも構いませんが、大学等の名称が確認できる個所(表紙等)も合わせて提出してください。
  • 審査を行い、給付の可否を決定し後日通知します。
  • 給付決定後に他の減免制度への申請状況など申請時点と状況に変更が生じた場合は、速やかに社会福祉協議会までご連絡ください。(状況の変更等によって、給付決定額に変更が生じる場合や給付対象者に該当しなくなる場合があります)

【給付の決定が取消し及び減額となる場合】

  1. 大学等において受験料の全額免除を受けたとき
  2. 実際に支払われた受験料が給付決定額を下回るとき
  3. 詐欺その他不正な行為により給付を受けたとき
  4. その他吉川市社会福祉協議会会長が受験料を給付することが適当でないと認めたとき 

【よくある質問】

Q 不合格となった場合、受験料は返還しなくてはいけませんか。

A 合否を問いませんので返還は不要です。

 

Q 大学の通信制課程は、対象になりますか。

A 学校教育法第1条に規定する大学等の通信制課程は対象となります。

 

Q 申請後、どれくらいの期間で振込されますか。

A 概ね3週間以内の入金となります。

 

【要綱・実施要領】 

  • 吉川市大学等受験チャレンジ応援事業実施要綱 pdf
  • 大学等受験チャレンジ応援事業実施要領 pdf

【申請書類】

  • 大学等受験チャレンジ応援事業申請書 pdf word
  • 大学等受験チャレンジ計画書 pdf word

 【報告書類】

  • 大学等受験チャレンジ応援給付金実績報告書 pdf word

 

 【申し込み・問い合わせ】

社会福祉協議会